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税理士顧問料の中身

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税理士 磯貝 慎一郎 氏

昭和46年7月 千葉県千葉市生まれ
平成2年3月 明星高等学校卒業
平成6年3月 関西大学商学部商学科卒業
平成11年3月 同志社大学大学院商学研究科修了

会計事務所勤務を経て 平成14年税理士登録(第94234号)

スピードと正確性を信条に日々奮闘

1.税理士報酬の前提条件

まず前提として下記があります。

(1)年一度だけの訪問、あるいは訪問不要では会社にとって結果的に望ましくない結果になりうる。

   税理士は、税金や財務に限らず、総合的な会社経営に関するコンサルティングを行うため、会社訪問が少ないと、できるアドバイスの範囲が狭まります。問題が起こって話を聞いた時点では既に手遅れということもよくあります。ですので、定期的にコミュニケーションをとることがよりきめ細やかなアドバイスにつながると言えます。

(2)値段なりの対応

 どの商売でもそうかもしれませんが、安く契約できたと喜んでしまうと、値段なりの対応になる税理士もいると思います。特に税金関係は、税理士のアドバイス一つで、大きくぶれることがありますので、値切ること自体が好ましくないかもしれません。税理士によっては報酬の多寡によって提案量を変えることもあると聞きます。このような場合、金銭的に損することとなるかもしれません。

(3) 報酬に納得ができなければ、交渉する。

 値下交渉を躊躇される方が多いのはもっともなことです。しかしながら、報酬と仕事内容とのバランスに納得がいかなかったり、自身の会社の経営状態の変動により支払いが負担になった場合などは交渉されてもいいと思います。

2.税理士報酬のポイント

ポイント別に整理いたします。

(1)自社で入力している会計データの完成度

 自社で入力する方が報酬は安くなりますが、完成度が中途半端ですとむしろ記帳を全部依頼した方が安くなります。具体的には、会計データについて毎月末(年一度の依頼の場合は事業年度末)現在のAの金額がBの状況になっているかどうかが主なポイントです。正確なほど完成度が高いと言えます。完成度に自信がない場合、税理士に委託したほうが好ましいといえるでしょう。


A

B

現金 小口現金出納帳残高と完全一致している。
普通預金・当座預金 普通預金通帳・当座預金照合表と完全一致している。
売掛金 得意先別にほぼ100%残高が把握できている。
棚卸資産 棚卸資産の明細と完全一致している。
固定資産(建物・器具備品等) 固定資産台帳の期末残高と完全に一致している。
その他の資産 残高の内訳がほぼ100%分かる。
買掛金・未払金 支払い先別にほぼ100%残高が把握できている。
役員その他個人からの借入金 借入先の内訳がほぼ100%分かる。
銀行借入金 銀行の返済予定表と100%一致しているか。
その他の負債 残高の内訳がほぼ100%分かる。
消費税処理 入力担当者が消費税の課税非課税の判定を正しく行えるか。
入力に使用している会計ソフト 依頼する税理士事務所で常時使用しているものか。※

※ 自社で使用する会計ソフトは意外と税理士報酬を上下する基準になります。
メジャーなソフト、たとえば、弥生会計、財務応援(財務応援Aiを除く)、勘定奉行、PCA会計などを使用するのが望ましいでしょう。


(2)相談業務関係

記帳の他に相談内容のボリュームにより報酬は変わります。


内容

説明

訪問回数(毎月,2ヶ月に一度、半年に一度、訪問一切不要等)と移動距離 訪問回数が少ないこと及び移動距離が短いことは報酬が安くなる要因になります。
社長に簿記の知識がある(簿記検定に合格している)。 社長に財務資料の理解を深めていただくための資料が作成しやすくなります。
経理担当者がインターネットメールのやりとりをできる(添付ファイルの解凍やバックアップした上でのデータの送付等を含む) 作業時間の短縮につながります。
銀行融資に関するコンサルティングが必要 特殊事項になるため、依頼する場合は報酬は高くなります。
相続税対策に関するコンサルティングが必要 特殊事項になるため、依頼する場合は報酬は高くなります。

(3)日常業務関係

下記をどこまで依頼するかにより報酬は変わります。

  • 資金繰表の作成
  • 所得税の申告(会社から支給を受ける給与以外に別収入がある場合等)
  • 税務調査対応
  • 株主総会議事録・取締役会議事録の作成(かんたんなもの)
  • 法定調書合計表の作成
  • 給与支払報告書作成
  • 償却資産税の申告書
  • 年末調整手続
  • 源泉所得税の納付書の作成
  • 給与計算代行
  • 決算時の勘定科目内訳書の作成
  • 決算時の法人事業概況書の作成
  • 日常の出納業務

(4)業種による区分

下記に該当する場合は安くなります。

  • 製造原価がある商売(製造業等)ではない。
  • 交際費が多い商売ではない。
  • 原価計算が必要な商売(建設業、不動産販売業等)ではない。
  • 粗利率が低い商売(卸売業。一般小売業)ではない。

(5)規模による基準

年商(売上高)基準→低いほど安くなります。

  • 年商が3,000万円以下である。
  • 年商が3,000万円超1億円以下である。
  • 年商が1億円超3億円以下である。
  • 年商が3億円超10億円以下である。
  • 年商が10億円を超える。

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